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相続税申告における特殊な地形の評価事例

ご相談内容

今回のご相談者は、相続人である2人姉妹でした。被相続人はお母様で、相続財産の中には借地上に建つ母名義の自宅建物が含まれていました。                                            当該借地は路線価が高いエリアに位置しており、相続税の負担が大きくなることが懸念されていました。そのため「相続税を抑えたい」というのが主なご要望でした。                     しかし、土地の形状がいわゆる旗竿地であることは分かっていたものの、建物は1筆の土地上に建っていたため、竿部分の長さや幅、面積などの詳細が資料上では把握できず、どのように評価すべきか判断が難しい状況でした。

現状分析と改善策

具体的な原因

相続税評価において、旗竿地は一般的に整形地よりも利用価値が低いとされ、一定の減額補正が認められます。    ただし、その評価は竿部分の幅や長さ、道路との接続状況など、細かな要素によって大きく左右されます。

解決策

実際に現地を確認した結果、重要な事実が判明します。                            それは、旗竿部分とされていた通路の道路幅が1メートル未満だったという点です。            相続税評価上、一定の要件を満たさない通路は「道路」とは認められず、この場合、当該土地は「旗竿地」ではなく「無道路地」として評価するのが相当であると判断できました。                   無道路地は、建築や利用に大きな制約があるため、旗竿地よりもさらに評価額を下げる補正を適用することが可能です。                                              結果として、路線価が高いエリアでありながら、相続税評価額を大きく引き下げることができ、依頼者の納税負担軽減につながりました。

まとめ

今回の事例が示しているのは、「相続税の不動産評価は、書類だけでは完結しない」という点です。      特に、                                              ・旗竿地                                            ・無道路地                                            ・不整形地                                                     といった特殊な地形については、現地調査を行うことで評価区分そのものが変わる可能性があります。   相続税評価は、正しく調査し、正しく評価することが、結果的に相続人を守ることにつながります。   相続についてご不明点がありましたら、是非お気軽にご相談ください。

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