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令和7年路線価

7月1日に、令和7年分の路線価が発表になりました。

路線価は土地の相続税や贈与税の算定基準となるもので、全国の平均変動率は前年比2・7%増と4年連続で上昇し、現在と同じ計算方法で集計している平成22年以降で最大の伸び幅となりました。 インバウンド需要や駅周辺の開発が後押ししたといわれていますが、地方の一部では下落傾向が続いています。

都道府県別では、東京の8.1%増が最も大きく、沖縄6.3%、福岡6.0%と続いています。 伸び幅が大きかったのは、別荘地や観光先として訪日客に人気のエリアで、長野県白馬村が32.4%、北海道富良野市30.2%、東京・浅草29%となっています。

全国の最高価格は、40年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前にある銀座中央通り。1平方メートル当たり4808万円で、前年に比べて8.7%上がりました。

路線価が上がると、相続税や贈与税の税額にも影響が出ます。

具体的な土地の評価手法については、是非専門家にご相談されることをお勧めします。

(2025年7月掲載)

戸籍法が改正 

戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります

2025526日に施行される戸籍法改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。以前は氏名のフリガナは戸籍上には記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

施行日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。通知されるフリガナが誤っている場合は、2026525日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。郵送またはオンライン(マイナポータル)で届出が可能です。通知が正しい場合は、特に手続きは必要ありません。

■相続手続きのメリット

戸籍にフリガナが記載される相続手続きのメリットとしては、以下のものが挙げられます。

 戸籍の請求が円滑になる
相続が発生したら、亡くなられた方と相続人の戸籍を取得しなければならないのですが、請求の書類に対象者のフリガナが求められます。異体字や変体仮名を使用した名前の場合、解読に時間がかかり、他の書類などで確認をする必要がありましたが、それが不要となります。

 土地建物の相続登記や預貯金の名義変更における、相続手続き時の本人確認が円滑になる
土地建物の相続登記や預貯金の名義変更では、被相続人や相続人の「氏名の読み方」が不一致の場合、手続きが滞ることがあります。戸籍にフリガナが記載されることによって、相続手続時の本人確認が迅速、円滑に行われると期待されています。

 

戸籍にフリガナが記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナが記載できるようになり、本人確認資料としての精度が向上し、手続きが正確、迅速に行えます。

被相続人様、相続人様のお名前がスムーズに読めることによって、相続手続きが正確、迅速になることが期待されます。

(2025年6月30日掲載)

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