〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9 FORECAST人形町7階
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公正証書の手続のデジタル化は、令和7年10月1日から施行されます。これは、これまで書面・対面を前提としていた公正証書に係る一連の手続きを全面的にデジタル化するものです。
1.嘱託(申請)
現行は公証役場に出頭が必要でしたが、デジタル化後は出頭せず、オンラインで電子署名を付して嘱託(申請)を行うことが可能になります。
本人確認も、電磁的記録での確認が可能になります。
2.嘱託人の陳述、内容確認等
現行は公証人による対面での陳述聴取や真意確認が行われていましたが、デジタル化後は、嘱託人が希望し、公証人が相当と認めるときは、web会議の利用が可能になります。
3.公正証書(原本)の作成・保存
現行は書面で作成・保存され、嘱託人・公証人の署名・押印が必要でした。
デジタル化後は、公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。
署名・押印は、列席者は電子サインで、公証人は電子署名で行います。
4.正本・謄抄本の交付
現行は書面で交付されていましたが、デジタル化後は電子データでの受領も可能になります(書面での交付も引き続き選択可能)。
(2025年10月31日掲載)
7月1日に、令和7年分の路線価が発表になりました。
路線価は土地の相続税や贈与税の算定基準となるもので、全国の平均変動率は前年比2・7%増と4年連続で上昇し、現在と同じ計算方法で集計している平成22年以降で最大の伸び幅となりました。 インバウンド需要や駅周辺の開発が後押ししたといわれていますが、地方の一部では下落傾向が続いています。
都道府県別では、東京の8.1%増が最も大きく、沖縄6.3%、福岡6.0%と続いています。 伸び幅が大きかったのは、別荘地や観光先として訪日客に人気のエリアで、長野県白馬村が32.4%、北海道富良野市30.2%、東京・浅草29%となっています。
全国の最高価格は、40年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前にある銀座中央通り。1平方メートル当たり4808万円で、前年に比べて8.7%上がりました。
路線価が上がると、相続税や贈与税の税額にも影響が出ます。
具体的な土地の評価手法については、是非専門家にご相談されることをお勧めします。
(2025年7月掲載)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります
2025年5月26日に施行される戸籍法改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。以前は氏名のフリガナは戸籍上には記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
施行日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。通知されるフリガナが誤っている場合は、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。郵送またはオンライン(マイナポータル)で届出が可能です。通知が正しい場合は、特に手続きは必要ありません。
■相続手続きのメリット
戸籍にフリガナが記載される相続手続きのメリットとしては、以下のものが挙げられます。
① 戸籍の請求が円滑になる
相続が発生したら、亡くなられた方と相続人の戸籍を取得しなければならないのですが、請求の書類に対象者のフリガナが求められます。異体字や変体仮名を使用した名前の場合、解読に時間がかかり、他の書類などで確認をする必要がありましたが、それが不要となります。
② 土地建物の相続登記や預貯金の名義変更における、相続手続き時の本人確認が円滑になる
土地建物の相続登記や預貯金の名義変更では、被相続人や相続人の「氏名の読み方」が不一致の場合、手続きが滞ることがあります。戸籍にフリガナが記載されることによって、相続手続時の本人確認が迅速、円滑に行われると期待されています。
戸籍にフリガナが記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナが記載できるようになり、本人確認資料としての精度が向上し、手続きが正確、迅速に行えます。
被相続人様、相続人様のお名前がスムーズに読めることによって、相続手続きが正確、迅速になることが期待されます。
(2025年6月30日掲載)
高層マンションなどを購入することで相続税の評価額を市場価格よりも大幅に下げていた、いわゆる「マンション節税」に対して、規制を強化する動きが加速しています。
対策を考える上で最も重要なポイントは、「既に施行された改正」と「今後のさらなる規制の検討」の2つです。
1. 【すでに施行】区分所有マンションの評価方法が改正(2024年1月〜)
区分所有マンション(一室ごとの物件)の相続税評価方法は、2024年(令和6年)1月1日以降に発生した相続・贈与からすでに改正され、評価額が引き上げられています
●改正のポイント:
従来の評価額が市場価格と大きく乖離している物件(特に高層階や築浅の物件)に対し、市場価格の概ね6割程度になるよう評価額が調整されます。
これにより、従来の評価額から1.2倍~2倍程度に評価額が上昇する事例が多く見られ、特にタワーマンションの高層階は節税効果が大幅に薄れました。
影響: 以前に「タワマン節税」を実行した方も、改正後の評価額で再度シミュレーションと納税資金の見直しが必要です。
2. 【検討中】投資用不動産にさらなる規制の動き(相続直前購入)
現在、政府・与党では、先の改正の対象から外れた「一棟所有の賃貸マンション」や、オフィスビルを複数の投資家で共同購入する「不動産小口化商品」などの投資用不動産を対象に、さらなる評価の見直しが検討されています。
●規制の検討内容:
相続直前(例:5年以内)に購入された投資用不動産について、現行の路線価評価ではなく、購入時の価格をベースに評価を行う方向で調整が進められています。
これにより、「相続税を減らすためだけに直前に高額な不動産を購入する」という節税スキームに歯止めをかける狙いがあります。
影響:区分所有のマンションだけでなく、一棟所有の賃貸マンションや不動産小口化商品を活用した対策についても、将来的に節税効果が著しく制限される可能性があります。
■今後の相続対策の注意点
マンション節税は、もはや「確実で大きな効果が見込める対策」ではなくなりました。
今後、不動産を使った相続対策を検討する際は、最新の税制動向を十分に注視し、判断することが求められます。
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