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近年、相続対策として「養子縁組」を活用するケースが増えていますが、それに伴うトラブルも非常に多くなっています。どのようなトラブルが起こり得るのか、そしてその回避方法について解説します。
■ト ラブルケース①:実子からの不満(法定相続分の減少)
いざお父様の相続が発生し、戸籍を確認してみたら「兄弟のお嫁さん」や「お孫さん」が養子になっていた、というケースがあります。
養子縁組をすると法定相続人が増えるため、元々の相続人(実子など)の法定相続分が減少します。亡くなった後に他のご兄弟がその事実を知り、「もらえると思っていた自分の相続割合が減ってしまった」と不満を抱え、トラブルになることが少なくありません。
相続税は、法定相続人が増えるほど基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)が増え、税金が安くなる仕組みになっています。
かつては節税目的で何人も養子をとるケースが見られましたが、現在では相続税の計算上含めることができる養子の数には制限(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)が設けられています。
そのため現在では、税務上の問題になることは少なく、それよりも遺産分割において「もらえる財産が少なくなった」と親族間で揉めてしまうケースがトラブルの中心となっています。
■ トラブルの回避方法
養子縁組によって各相続人が受け取れる遺産の額が変わるため、「単なる節税のため」という安易な理由で養子をとることはお勧めできません。
トラブルを回避するための最大のポイントは、養子縁組をする前に必ずご家族に話し、理解を得ておくことです。事前のコミュニケーションが、後の「争族」を防ぐ重要なカギとなります。
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